<注釈別紙>


注3: 
東京地裁平成4年9月22日判決の判旨抜粋は次のとおり。

1 争点1(本件バルコニーが法定共用部分であるか否か。)について

(1) 専有部分といえるには、一棟の建物のうちの構造上区分された部分であること(構造上の独立性)と独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであること(利用上の独立性)が必要である(建物区分所有法一条)ところ、本件バルコニーについて検討するに、被告が物置として利用していることから利用上の独立性の点はともかく、構造上の独立性という点において、今日の考え方からすると専有部分とはいい難い面がある。

(2) しかし、本件建物が売買された昭和五〇年当時には、まだ専有部分と共用部分との区別が必ずしも確立しておらず、その区分もあいまいであったといわざるを得ない上、前記一の1認定のとおり、本件マンションの販売パンフレットでは、本件バルコニーは専有面積から除かれているが、売買契約書の物件の表示には専有部分と表示されていたことから、昭和五〇年六月一四日の●●と●●間の売買契約において、本件バルコニーは、専有部分として売買されたといわざるを得ず、本件バルコニーは専有部分といわざるを得ない。なお、本件バルコニーが本件規約により共用部分となったと解することもできないことは、後記2のとおりである。

(3) したがって、本件バルコニーが共用部分に属することを前提とし、本件工作物の撤去を求める原告の請求は理由がない。