<注釈別紙>


注1: マンション標準管理規約(単棟型)48条について
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
 一 収支決算及び事業報告
 二 収支予算及び事業計画
 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
 四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
 五 長期修繕計画の作成又は変更
 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
 七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
 八 修繕積立金の保管及び運用方法
 九 第21条第2項に定める管理の実施
 十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
 十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
 十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
 十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
 十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

注2: マンション標準管理規約(単棟型)27条について
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
 一 管理員人件費
 二 公租公課
 三 共用設備の保守維持費及び運転費
 四 備品費、通信費その他の事務費
 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
 六 経常的な補修費
 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
 八 委託業務費
 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
 十一 管理組合の運営に要する費用
 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

注3: マンション標準管理規約(単棟型)28条について
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
 三 敷地及び共用部分等の変更
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

注4: マンション標準管理規約(単棟型)47条について
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
 一 規約の制定、変更又は廃止
 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

注5: 例えば、区分所有法6条2項本文を根拠として、管理組合(管理者)は、Aさんの専有部分給水管工事実施のために、Aさんの専有部分に立ち入ることができるでしょうか?
 区分所有法6条2項本文には、「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。」と規定されています。
 この規定の解釈として、管理組合(管理者)が、共用部分工事実施のためにAさんの部屋に立ち入ることは可能かもしれませんが、Aさんの専有部分工事実施のためにAさんの部屋に立ち入るというのは困難でしょう。