<連載第4回>
「及び・並びに」と「又は・若しくは」
2012/10/16
法令文では、「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の四つの接続詞を必ず漢字表記するだけでなく、その使い分けの方法が決められています。しかし、法令用語の基礎ともいわれるこの接続詞を厳密に使い分けて書かれた条文は、法令文としては正確でも、非常に難解な“悪文”の例となる場合があります。
法令文における使い分けのルールを知っておくことは有益ですが、一般の文章においてもこれに倣い、無理に接続詞を使って一つの文にする必要はないでしょう。むしろ、接続詞でつないだ語句を複数の文や段落に分ける、または箇条書きにするなどの方法で、平易で分かりやすい文章にしたほうが文意を正しく伝えることができます。
「及び」と「並びに」の使い分け
「および」と「ならびに」はどちらも併合を意味する接続詞ですが、法令文では二つ以上の語句を併合的に接続する場合、「及び」を次のように使います。
A及びB
A、B及びC
A、B、C及びD
(A・B・C・D・・・は全て並列)
併合的接続が2段階になるときは、小さいほうの接続に「及び」を、大きいほうの接続に「並びに」を使います。区分所有法でよく使われている「建物並びにその敷地及び附属施設」という表現は、この代表例といえます[注1]。
A及びB並びにX及びY
(「A及びB」と「X及びY」は並列)
A、B及びC並びにZ
(「A、B及びC」と「Z」は並列)
3段階以上になるときは、いちばん小さい接続に「及び」を、それより大きい接続には全て「並びに」を使います。「並びに」で接続された語句の小さいほうの並列関係を「
区分所有法で実際に使われている例をみると次のとおりです[注2]。(a)と(b+c)を並列に結びつける接続詞が「小並び」、さらに(A)(B)(C)を並列に結びつける接続詞が「大並び」ということになります。
管理者は、
共用部分 (a) 並びに
当該建物の敷地 (b) 及び
附属施設 (c)を保存し、(a)+(b+c) = (A)
集会の決議を実行し、= (B)
並びに規約で定めた行為をする = (C)
権利を有し、義務を負う。
「又は」と「若しくは」の使い分け
「または」と「もしくは」はどちらも選択を意味する接続詞ですが、法令文では二つ以上の語句を選択的に接続する場合、「又は」を次のように使います。その用法は「及び」の場合と同じです。
A又はB
A、B又はC
A、B、C又はD
(A・B・C・D・・・は全て並列)
選択的接続が2段階になるときは、小さいほうの接続に「若しくは」を、大きいほうの接続に「又は」を使います。「及び」がいちばん小さい接続に使う基本形であるのとは逆に、「又は」はいちばん大きい接続に使う基本形となります。区分所有法では、「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設」のように使われています[注3]。
A若しくはB又はX若しくはY
(「A若しくはB」と「X若しくはY」は並列)
A、B若しくはC又はZ
(「A、B若しくはC」と「Z」は並列)
3段階以上になるときは、いちばん大きい接続に「又は」を、それより小さい接続には全て「若しくは」を使います。大並び・小並びと同じように、小さいほうの並列関係を「
区分所有法で実際に使われている例をみると次のとおりです[注4]。(a)と(b)を選択的に並べる接続詞が「小若し」、さらに(A)と(B)を選択的に並べる接続詞が「大若し」ということになり、(C)と(D)が並列の関係にあります。
前項の規定は、
規約 (a) 若しくは集会の決議 (b)
によつて、
管理組合法人を代表すべき理事を定め (A)、若しくは
数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきこと
を定め (B)、(A+B) = (C)
又は規約の定めに基づき
理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を
定める (D)
ことを妨げない。
(マンョン管理士/波形昭彦)