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マンション管理の文章術

<連載第5回>

「とする」「ものとする」などの言いまわし

2012/11/13

法令文は、いわゆる「です・ます調」ではなく「である調」で記述されますが、文末が「である」で終わることはまずありません。例えば、マンション標準管理規約(単棟型、以下同じ)の第1条では「この規約は、・・・を目的とする」と規定していますが、これを「この規約の目的は、・・・である」とは表現しないのが普通です[注1]。

これは、「とする」「ものとする」「しなければならない」「することができない」など、述語として用いられる法令用語にはそれぞれ意味があり、使い分けがされているからです。法令文独特の言いまわしともいえますが、代表的なものは次のとおりです。

「する」「とする」

区分所有法第11条第1項は、「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する」と定めています[注2]。この条文により、区分所有者全員による共用部分の共有という所有関係が法的に創設されたことになります。

また、同法第49条第6項は、「理事の任期は、2年とする」と定めています[注3]。この条文も、管理組合法人における理事の任期を創設するものですが、さらに任期に上限を設けるという拘束的意味合いをもっています。

このように、一般文の「である」が単なる事実の説明にとどまることに対し、法令文の「する」は法規範の内容に創設的な意味をもたせ、「とする」は創設に加えて拘束的な意味をもたせるときに多く使われます。

標準管理規約では、次のような使用例があります。

区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。(第6条第1項)

対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。(第9条)
「ものとする」「しなければならない」

マンション管理適正化法第3条は、「国土交通大臣は、・・・を定め、これを公表するものとする」と定めています[注4]。これは、行政機関等に対する一定の義務づけを規定する典型的な条文といえます。

一方、同法第5条では、「国及び地方公共団体は、・・・努めなければならない」という表現が使われています[注5]。これは、いわゆる努力義務規定の典型ですが、「(し)なければならない」という用語は「ものとする」に比べて法的な義務づけをより明確に既定するときに使われます。

つまり、「ものとする」は法的義務というよりは一般的な原則や方針を表し、「しなければならない」は一定の行為等を明確に義務づけるという違いがあります。

標準管理規約では、次のような使用例があります。

対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。(第18条)

区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。(第3条第1項)
「することができない」「してはならない」

「することができない」は、通常、法律上の権利や能力がないことを表します。民法第731条「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」は、代表的な条文例です。区分所有法では、第22条第1項に「区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない」のような使用例があります[注6]。

この既定に違反する行為は、「法律上の瑕疵(かし)がある行為」となりますが、原則として罰則の対象となることはないとされています。そもそも、仮に上記の規定に反して婚姻または分離処分の手続きをしたとしても、普通は届け出が受理されず法律上の効力をもたないからです。

これに対し、「してはならない」は、一定の行為を禁止する「不作為の義務」を表します。例えば、区分所有法第6条第1項に「区分所有者は、・・・区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」という規定があります[注7]。

「してはならない」という規定に違反すると、罰則の対象となることがあります。ただし、違反行為の法律上の効力が直ちに否定されることにはならないとされています。このため、法律では、禁止規定に違反した場合の罰則規定だけでなく、その効力を否定する規定を明文化することがあります。

区分所有法では、上記第6条第1項の規定に違反した場合の罰則規定はありませんが、第7節「義務違反者に対する措置」(第57条〜第60条)を置いて、提訴を含む対抗措置について詳細に定めています。

標準管理規約では、次のような使用例があります。

組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。(第60条第5項)

区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。(第3条第1項)

(マンョン管理士/波形昭彦)



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注釈 NOTE

注1: マンション標準管理規約第1条は次のとおり。
 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

注2: 区分所有法第11条第1項は次のとおり。
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

注3: 区分所有法第49条は次のとおり(一部抜粋)。
 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
6 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

注4: マンション管理適正化法第3条は次のとおり。
 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

注5: マンション管理適正化法第5条は次のとおり。
 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

注6: 区分所有法第22条第1項は次のとおり 。
 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

注7: 区分所有法第6条第1項は次のとおり。
 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

筆者紹介 PROFILE

波形昭彦(なみかた・あきひこ)

マンション管理士。ぎょうせい、日経BP社、Time Inc. を経て、合資会社妙典企画を設立し代表に就任。首都圏マンション管理士会の本部広報委員、千葉県支部事務局長、市川市マンション管理組合連絡協議会事務局長などを歴任。現在、首都圏マンション管理士会城東支部・台東区マンション管理士会正会員。地域コミュニティの活性化を支援するコミュニティアドバイザーとして、ICT活用や電子自治体、コミュニティ形成関連の執筆・講演多数。著書に『あなたのマンションは狙われている!――安全・安心な暮らしのための防犯読本』(共著、同友館)ほか。