<連載第14回>
駐車場使用料と区分所有法8条との関係
2013/3/26
今回は、駐車場使用料と区分所有法8条との関係、具体的には、「駐車場使用料は、区分所有法8条の債権として特定承継人に請求できるか?」という問題について検討してみましょう。
区分所有法の確認
まず、区分所有法8条には次のように定められています。
<区分所有法8条(特定承継人の責任)> 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
区分所有法8条は、「前条第一項に規定する債権」と定められていますので、区分所有法7条1項を確認する必要があります。
区分所有法7条1項には次のように定められています。
<区分所有法7条1項> 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 |
ちなみに、昭和58年改正(昭和58年5月21日法律第51号)で上記のように改正されましたが、それ以前すなわち昭和37年4月4日法律第69号(旧区分所有法)のもとでは、上記に相当する条項(旧区分所有法第6条1項)は次のようなものでした。
<旧区分所有法6条1項> 区分所有者は、共用部分又は建物の敷地につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利を含む。)及び建物に備えつけた動産の上に先取特権を有する。 |
旧区分所有法6条1項の解釈はさて措き、現行区分所有法7条1項の解釈上、一般的に規約で定められている管理費・修繕積立金及びこれに対する遅延損害金については、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」に該当すると言えます。
まれに管理費等に対する「遅延損害金」については区分所有法8条に定める「債権」に含まれないと主張される方がいますが、条文(区分所有法7条1項)を素直に読む限り、そのような解釈には無理があります。
駐車場使用料について
では、「駐車場使用料」については、区分所有法8条に定める「債権」に当たらないのでしょうか?
この点、「バルコニー使用料」や「専用庭使用料」のように専有部分に付従する部分の使用料については、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」として区分所有法8条の債権に当たると解し、他方、専有部分に付従しない部分の使用料、例えば別途駐車場使用契約を締結することによって発生する「駐車場使用料」については、「規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」に該当せず区分所有法8条の債権に当たらないと解する見解があります。
ここでは、私見を抜きにして、駐車場使用料も区分所有法8条の「債権」に当たると判断した裁判例(東京地裁平成20年11月27日判決)を紹介しておきましょう。マンション管理組合(原告)が、(以前の)区分所有者が滞納していた駐車場賃料や駐輪場賃料等を、特定承継人に請求した事案です。[注]
さいごに
例えば、マンション標準管理規約(単棟型)は、第25条、第26条及び第29条で次のように定めています。
(管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 |
(承継人に対する債権の行使) 第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 |
(使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
仮に、特定承継人に対する駐車場使用料等の債権行使について積極的立場を取ろうとすれば、上記条文の位置付けや上記第26条に定める「管理費等」の意義の点から疑問が生じてしまいますので、その点を意識し、必要に応じた工夫が必要でしょう。
(弁護士/平松英樹)