<連載第17回>
給付訴訟における当事者適格について
2013/5/14
はじめに
今回は、給付訴訟における「当事者適格」について考えてみましょう。
次のような事例をもとに検討してみましょう。
<事例> 区分所有者YはA管理組合の元理事長である。区分所有者Xは、過去のYの行為がA管理組合に損害を与えたと主張し、Yを被告として、「YはXに対し10万円を支払え」という趣旨の損害賠償請求訴訟(給付の訴え)を提起した。 |
上の事例において、「損害を被ったのはA管理組合であるから、A管理組合が損害賠償請求の当事者であって、A管理組合には原告適格があるが、X個人には原告適格がない。したがって、Xの訴えは却下される。」[注1]とおっしゃる方もいますが、はたして、そういう結論になるのでしょうか?
前提知識1(却下判決と認容判決・棄却判決)
(1)訴えの却下判決
まず、訴え提起には、訴訟要件としての当事者適格(原告適格・被告適格)が必要です。訴訟要件を欠いている場合、請求の当否にかかわりなく、不適法な訴えとして「訴えを却下する」旨の却下判決が下されてしまいます。
(2)請求認容判決・棄却判決
訴訟要件が充足されていれば、請求の当否が審理され、請求に理由があると判断されれば請求認容判決が下され、請求に理由がないと判断されれば請求棄却判決が下されます。
前提知識2(給付の訴え、確認の訴え、形成の訴え)
(1)給付の訴え
上記事例は、給付の訴えです。
給付の訴えとは、原告が、被告に対して、一定の金銭・動産・不動産等の引渡しや特定の作為・不作為を求める訴訟類型です。
具体例としては、金員の支払を求める訴訟や工作物の撤去を求める訴訟があります。
(2)確認の訴え
確認の訴えとは、争いのある権利関係の存否について確認を求める訴訟類型です。
具体例としては、総会決議無効確認請求訴訟があります。仮にこの請求に理由があると判断されれば「・・・の決議が無効であることを確認する」旨の認容判決が下されます。
(3)形成の訴え
形成の訴えとは、判決によって新たな権利関係が作出されることを目的とする訴訟類型です。
具体例としては、区分所有法59条に基づく競売請求訴訟があります。仮にこの請求に理由があると判断されれば「・・・の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができる」旨の認容判決が下されます。
上記事例の検討
給付の訴えにおいては、自らがその給付請求権を有すると主張する者に原告適格があるといえます。
上記事例のXも、自らが10万円の給付請求権を有すると主張している以上、Xに原告適格が認められるはずです。
他の訴訟要件を充たしていれば、当該請求の当否について判断され、請求に理由がないと判断されれば、「原告の請求を棄却する」旨の棄却判決が下されるでしょう(東京地裁平成4年7月29日判決[注2]参照)。
つまり、上記事例において、却下判決とはならないはずです。
原告適格に関する判例(最高裁平成23年2月15日判決)
最高裁平成23年2月15日判決も次のように判示しています。ちなみに、この最高裁判決の原審(東京高裁平成20年12月10日判決)は、当事者適格を否定し、訴えを却下していました。
<最高裁平成23年2月15日判決より一部抜粋> 原審は、本件マンションの共用部分は区分所有者の共有に属するものであるから、本件各請求は区分所有者においてすべきものであると判断して、上告人の原告適格を否定し、上告人の請求を一部認容した第1審判決を取り消して、本件訴えをいずれも却下した。 しかしながら、上告人の原告適格を否定した原審の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 給付の訴えにおいては、自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があるというべきである。本件各請求は、上告人が、被上告人らに対し、上告人自らが本件各請求に係る工作物の撤去又は金員の支払を求める権利を有すると主張して、その給付を求めるものであり、上告人が、本件各請求に係る訴えについて、原告適格を有することは明らかである。 |
関連問題(被告適格)
給付の訴えの被告側においても、時々「被告となるべきは自分ではない(他の人である)ので、訴えは却下されるべきだ。」と主張される方がいます。
しかし、このような主張も無理があると言わざるを得ません(最高裁昭和61年7月10日判決[注3]参照)
仮に当該給付請求権の存在が認められないのであれば、その請求は「棄却」されるのであって、訴えが「却下」されるわけではないでしょう。
※この記事は、2013/5/14の公開後、2013/5/30に一部修正しました。
(弁護士/平松英樹)