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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第19回>

管理費滞納問題に対する法的手続について

2013/6/11

はじめに

一般に、管理費滞納問題に対しては下記のような手続が考えられます[注1]。

今回は、民事訴訟法に定められている下記1乃至3の手続について、債権者(管理組合)側からみたときの利点と欠点を検討してみましょう。

1 支払督促
2 少額訴訟
3 通常訴訟
4 先取特権の実行
5 強制執行
6 区分所有権の競売請求

・上記4の「先取特権」は区分所有法7条に定められていますが、その実行の手続は民事執行法の規定に基づきます。

・上記5の強制執行手続についても民事執行法の規定に基づきます。

・上記6の競売請求の実体法上の根拠は区分所有法59条になります。「判決」を得るための手続は通常訴訟ということになり、確定判決に基づく「競売の申立て」手続は民事執行法の規定によることになります。

支払督促について

(1)支払督促とは

債権者が、金銭の支払等を求めて相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てて支払督促を発してもらう手続です(民事訴訟法382条[注2]以下参照)。

債務者から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申立てを行って、仮執行宣言付支払督促(=債務名義[注3])を得ることができます。この債務名義に基づいて強制執行が可能となります。

(2)利点

@請求の価額に関わらず申し立てることができます。

A書面のみの審査で発付されるため、裁判所に出頭する必要がありません。

B申立書に貼付する収入印紙代が、通常訴訟の場合の半分で済みます。ただし、債務者の異議申立てにより通常訴訟手続に移行した場合には、不足分を追納しなければなりません。

(3)欠点

@支払督促正本の送達については公示送達ができません。つまり、当初から相手方(債務者)が行方不明である場合、支払督促の申立ては却下されてしまいます。

A支払督促や仮執行宣言付支払督促に対し、相手方(債務者)は異議の申立てをすることができます。異議の申立てがあると通常訴訟手続に移行されます。その場合、相手方(債務者)の住所地を管轄する裁判所(訴額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所)に係属してしまいますので、それが遠方の場合は不便です。なお、最初から訴訟を提起する場合には、合意管轄裁判所(マンション標準管理規約(単棟型)第68条参照)に提訴することが可能です。

B申立人(債権者)が一定期間[注4]に仮執行宣言の申立てをしないときは支払督促の効力を失ってしまいます。実際に失念されるケースもあるようです。

少額訴訟について

(1)少額訴訟とは

訴額が60万円以下の金銭の支払を求める訴えの特別の手続であり、原則として1回の審理で判決が下されます(民事訴訟法368条[注5]以下参照)。

(2)利点

@原則として1回の期日で審理が完了しますので、迅速に結論(債務名義[注3])を得ることができます。

A相手方(被告)が話し合いを希望する場合、その期日において司法委員[注6]を交えた話し合いによる解決(和解)も可能です。裁判上の和解も債務名義となります[注7][注3]。

(3)欠点

@原則として1回の審理で終結しますので、原告側が準備を怠ると、請求が認容されないこともあり得ます。敗訴した場合には異議申立て(異議審による審理)が可能ですが、控訴することができません。異議後の判決(少額異議判決)に対しては、憲法違反を理由とする特別上告以外の不服申立てができません。

A原則として1回の審理で終結しますので、相手方(被告)との話し合いの結論(管理組合の判断)も原則としてその期日に出す必要があります。

B相手方(被告)に対する最初の口頭弁論期日の呼出しについて公示送達ができません。その場合、裁判所は、通常訴訟手続で審理・裁判する旨の決定をすることになります(民事訴訟法373条3項)[注8]。

通常訴訟

(1)通常訴訟とは

通常の手続で行われる訴訟のことであり、訴額に応じて簡易裁判所ないし地方裁判所が管轄裁判所となります。現行法上、訴額140万円以下の場合は簡易裁判所、訴額140万円を超える場合は地方裁判所となります。

なお、支払督促における異議の申立てや少額訴訟における被告の申述によって通常訴訟に移行されることもあります(民事訴訟法373条1項)[注8]。

(2)利点

@本来の民事訴訟手続であり、支払督促手続や少額訴訟手続の欠点をカバーしているといえます。

A相手方(被告)との話し合いによる解決(裁判上の和解)も可能です。

(3)欠点

相手方(被告)の対応にもよりますが、期日が複数回開かれ、裁判が長期化する可能性があります。ただし、この点は、厳格に審理されるという意味で利点ともいえるでしょう。

さいごに

民事訴訟法に定められる上記3つの手続については、それぞれ一長一短があります。実務上は、いつ・どのような手続を実施するかという判断が重要になってきます。その判断のためには、背景事実(例えば債務者側の事情)を考慮する必要があります。

ちなみに、債権者(管理組合)側と債務者(相手方)側の事情(背景事実)によっては、「先取特権の実行」をまず先に選択すべきこともあるでしょう。

ところで、上記手続の結果(仮執行宣言付支払督促又は判決若しくは和解等)が得られたとしても、それだけで相手方が支払ってくれるとは限りません。そのような場合には、強制執行や区分所有権競売請求を検討する必要があるでしょう。

(弁護士/平松英樹)



バナースペース

注釈 NOTE

注1: この他にも、民事保全や民事調停あるいは執行証書作成等が考えられます。 

注2: 民事訴訟法382条について。
(支払督促の要件)
第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

注3: 民事執行法22条について。
(債務名義)
第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 一 確定判決
 二 仮執行の宣言を付した判決
 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 四 仮執行の宣言を付した支払督促
 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決
 六の二  確定した執行決定のある仲裁判断
 七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

注4: 民事訴訟法392条について。
(期間の徒過による支払督促の失効)
第392条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

注5: 民事訴訟法368条について。
(少額訴訟の要件等)
第368条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

注6: 民事訴訟法279条について。
(司法委員)
第279条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

注7: 民事訴訟法267条について。
(和解調書等の効力)
第267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

注8: 民事訴訟法373条について。
(通常の手続への移行)
第373条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
 二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
 四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。