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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第20回>

先取特権(区分所有法7条)に基づく物上代位について

2013/6/25

今回は、区分所有法7条の「先取特権」に基づく物上代位について、東京高裁平成22年6月25日決定の事案を参考に検討してみましょう。

まず、上記東京高裁決定の事案を参考に事例を設定してみましょう。

設定事例

@マンションの管理組合は、管理費等滞納者に対して債務名義 [注1]を取得し、これに基づいて滞納者所有の建物(不動産)の強制競売を申し立てた。

Aこの強制競売による売却の結果、売却代金から弁済を受けるべき各債権者への弁済が可能となった。すなわち、管理組合は、手続費用及び上記債務名義に基づく債権全額を回収することが可能となった。
さらには売却代金から債務者(所有者)に対する剰余金の交付も可能となった(民事執行法139条1項)[注2]。
ただし、弁済金交付日に債務者が出頭しなかったため、剰余金については供託されることとなった。

B管理組合としては、債務名義取得以降の管理費等債権の回収ができていないため、これを被担保債権として、区分所有法7条1項[注3]に基づく物上代位[注4]として、当該債務者が有する供託金還付請求権(債務者が第三債務者たる国代表者●●法務局供託官●●に対して有する債権)の差押命令を申し立てた。

東京高裁平成22年6月25日決定の原審について

東京高裁決定の原審にあたる東京地裁平成22年5月13日決定は、「先取特権は、民事執行法59条1項[注5]により消滅したから、同法193条1項[注6]の担保権の存在を証明する文書の提出がない」旨を理由に、供託金還付請求権を差押債権とする申立てを却下しました。

抗告人(管理組合)が執行抗告[注7]をした結果、次のような東京高裁決定が下されました。

東京高裁平成22年6月25日決定について

決定理由より引用

 先取特権は、その目的物が売却されて代金に変じた場合には、この代金に効力を及ぼすものであり、これは、同売却が裁判所による競売手続によるものであっても異なることはないから、区分所有者(債務者)に対して区分所有法7条1項に規定する管理費等の請求権を有する管理組合は、同建物が強制競売により売却された場合であっても、同請求権を被担保債権とする先取特権に基づいて、同建物の売却代金(配当手続実施後の剰余金を含む。)から優先弁済を受けることができるものと解すべきである。
 したがって、本件建物が強制競売により売却されたからといって、前記の剰余金に対する物上代位の要件が失われたものということはできないから、本件において、抗告人が区分所有法7条1項に規定する債権を有すると認められる場合には、差押命令を発すべきである。

解説

1 先取特権の物上代位

先取特権(区分所有法7条1条)[注3]及び物上代位(民法304条)[注4]の規定により、先取特権者は、目的物の売却、賃貸、滅失等によって債務者が受けるべき金銭に対しても物上代位に基づき債権差押命令の申立てが可能です。

通常の強制執行としての債権差押命令申立ての場合には、債務名義(民事執行法22条)[注1]が必要ですが、担保権実行としての差押命令申立てには債務名義が不要です。

もちろん、担保権実行の場合も、裁判所に一定の文書を提出する必要はあります(民事執行法193条1項参照)[注6]。

2 現実的問題と検討

(1)賃料債権の差押え
例えば、債務者が、その所有する専有部分を第三者に賃貸している場合、当該債務者は賃借人(第三債務者)に対して賃料債権を有していることになります。

そのため、管理組合は、この債務者(区分所有者)が受けるべき賃料(金銭)について、物上代位に基づく債権差押えが可能であり、実務上も多く活用されています。

(2)売却代金債権の差押え
債務者が所有する専有部分を第三者に売却した場合、当該債務者は買主(第三債務者)に対して売却代金債権を有することになります。
理論上、この債務者(区分所有者)が受けるべき売却代金(金銭)について、物上代位に基づく債権差押えが可能なのですが、実務上はあまり活用されていないようです。

任意売却においては、通常、債務者(区分所有者)側から自主的に滞納金の清算がなされますし、そうでない場合は現実的に代金の払渡しの前に差押えをすることが容易でないからでしょう。また、管理組合としては、特定承継人(新所有者)に対しても債権を行使できる(区分所有法8条)ことから、あえて面倒なことを避けるという価値判断があるのかもしれません。

(3)さて、前記東京高裁決定の事案も、管理組合は、特定承継人(新所有者)に対して債権を行使できるものと思われます(区分所有法8条)。

ただし、管理組合が申し立てた不動産強制競売事件において、管理組合(申立債権者)は、剰余金がいつ債務者へ交付されるのか(=弁済金交付日)を予め把握することが可能です。

したがって、先取特権の物上代位として、その剰余金の交付請求権自体を差し押さえることも可能です。

(4)前記東京高裁決定は、弁済金交付日に債務者が出頭しなかったため、裁判所書記官が剰余金を供託し、債務者はその供託金の還付請求権を有するに至ったという事案です。

仮に、弁済金交付日に、剰余金が債務者に交付されてしまった場合には、供託金還付請求権など発生しません。

そこで、(債務者が弁済金交付日に剰余金の交付を受ける可能性が高いのであれば)管理組合としては、弁済金交付日前に、上記(3)の剰余金交付請求権(債務者が第三債務者である国代表者●●裁判所歳入歳出外現金出納官吏●●に対して有する債権)を差し押さえていた方がベターでしょう。

(弁護士/平松英樹)



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注釈 NOTE

注1: 民事執行法22条
(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 一 確定判決
 二 仮執行の宣言を付した判決
 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 四 仮執行の宣言を付した支払督促
 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)

注2: 民事執行法139条は、別紙(条文の全文)を参照。

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注3: 区分所有法7条
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。

注4: 民法304条
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

注5: 民事執行法59条は、別紙(条文の全文)を参照。

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注6: 民事執行法193条は、別紙(条文の全文)を参照。

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注7: 民事執行法10条は、別紙(条文の全文)を参照。

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筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。