<連載第36回>
区分所有法57条とマンション標準管理規約(単棟型)第67条の規定の関係
2014/2/25
「区分所有法57条の規定[注1]とマンション標準管理規約(単棟型)第67条の規定[注2]は矛盾しないのでしょうか?」というご質問がよくあります。
今回は、このご質問について考えてみましょう。
ご質問の背景
まず、区分所有法57条から60条までの規定は強行規定です。例えば、区分所有法57条に基づき請求する場合には、同条に定める手続を履践しなければなりません。すなわち、「訴訟を提起」する場合には、必ず「集会の決議」によらなければなりません(区分所有法57条2項)。
他方、マンション標準管理規約(単棟型)第67条に基づき請求する場合には、「理事長」が、「理事会の決議を経て」、「管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行する」ことができます。
そうすると、マンション標準管理規約(単棟型)第67条の規定によれば、集会の決議を経ることなく、訴訟提起できることになるため、同規定は区分所有法57条の規定に反するのではないか?・・・というのが冒頭のご質問の背景です。
区分所有法57条1項に基づく請求について
まず、区分所有法57条から60条までの規定は、昭和58年改正法によって新設された規定です。それ以前の区分所有法(昭和37年法律第69号、同38年4月施行。以下「昭和37年法」といいます。)にはこれらに相当する規定はありません。
区分所有法57条1項の請求は、「区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合」にすることができます。
そこで、「第6条第1項に規定する行為」について確認してみましょう。
区分所有法6条の規定は次のとおりです。
(区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
上記のとおり、「第6条第1項に規定する行為」とは、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」ということです。
昭和37年法の第5条にも「区分所有者の権利義務」という見出しで、上記第1項及び第2項と同じ規定がありました(ちなみに、昭和58年改正法により「第6条」になって上記第3項が加わり、見出しが「区分所有者の権利義務等」となりました)。
すなわち、昭和37年法のもとでは、「区分所有者の権利義務」の規定はありましたが、区分所有法57条のような規定が存在しませんでした。
そのため、「共同の利益に反する行為」をする区分所有者に対しては、各区分所有者が、個々に差止請求訴訟を提起できるものと解されていました。
しかし、そもそも「共同の利益」は団体的な利益と解するのが妥当であって、そのための権利は団体的に行使されるのが相当です。
そこで、昭和58年改正法によって、「他の区分所有者の全員又は管理組合法人」が「区分所有者の共同の利益のため」に行為の停止等の請求をすることが可能とされた(区分所有法57条1項)一方で、訴訟の提起については、その重要性と判断の困難性とに鑑みて、個別の集会決議による授権が必要とされたのです(区分所有法57条2項)。
規約に基づく請求について
規約違反行為について、「行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求」をする場合を考えてみましょう。
まず、規約の規定を根拠に具体的な義務(作為・不作為)の履行を求めることになりますから、当該規約の規定は具体的なものでなければなりません。その意味で、抽象的な規定(例えば「共同の利益に反する行為をしてはならない」という規定)を規約に定めても無意味です。
そして、「規約」は区分所有者の「団体」の内部規範であるため、そこに定められた具体的義務はいわば団体に対する義務であって、これに対応する権利は団体的に帰属すると解されます。
したがって、団体(管理組合法人、または権利能力なき社団たる管理組合(民事訴訟法29条)[注3])は、その団体の名において、規約違反者に対し、規約に基づく義務の履行を求めて訴訟提起することが可能です。
この場合の訴訟提起については、「規約又は集会の決議」(区分所有法47条8項[注4]参照)によって可能なので、「規約」の定め[注2]に基づき「理事長」が「理事会の決議」を経ることで可能という結論になるのです。
さいごに
以上のとおり、マンション標準管理規約(単棟型)第67条の規定は、区分所有法57条の規定に反するものではありません。
もちろん、規約の規定が抽象的であれば、区分所有法57条を根拠とする請求になりますので、その場合の訴訟提起には「集会の決議」が必要です。
なお、「使用禁止の請求」(区分所有法58条)、「区分所有権の競売の請求」(区分所有法59条)、「占有者に対する引渡し請求」(区分所有法60条)については、必ず集会の特別決議(「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数」)が必要となりますので、この点は注意が必要です。
(弁護士/平松英樹)