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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第40回>

区分所有法7条1項の「先取特権」の登記について

2014/4/29

今回は、先取特権の登記について、登記手続きの専門家である司法書士の木藤正義先生にお話しを伺いましたので、その内容を簡単に紹介したいと思います。

以下、弁護士平松の質問に対して、司法書士の木藤先生にお答え頂きました。木藤先生のご協力に感謝いたします。

先取特権の登記の可否

 まず、区分所有法7条1項[注1]で規定されている先取特権について、登記することは可能でしょうか?

木藤先生
 可能です。但し、先取特権の登記申請を命じた給付判決でも得ない限りは、債権者と債務者の共同申請の形式を取る必要があります。
 共同申請とは、登記権利者と登記義務者が互いに協力をして登記申請を行う手続きです。ここで登記権利者とは当該先取特権を有する債権者を、登記義務者とは債務者を指します[注2]。

 「共同申請」ということですが、具体的に債務者側に準備してもらう資料としてはどのようなものがありますか?

木藤先生
 登記識別情報(又は登記済証)、登記原因証明情報、印鑑証明書が必要になります。登記を司法書士に委任する場合は債務者(区分所有者)の実印を押した委任状も必要になります。また、債務者が法人の場合は、資格証明書(代表者事項証明書など)も必要になります。
 登記原因証明情報とは、法務局に対し当該先取特権の登記の発生原因を証明するために、事実の経過や発生原因などをまとめた書類となります。この書類に書かれた内容を証明するために、少なくとも債務者の署名捺印が必要となります[注3]。
 登記識別情報(又は登記済証)とは従来「権利証」と呼ばれていたものです[注4]。
 ご案内のとおり、管理費等を滞納していた債務者に対して、権利証や印鑑証明書の提出を求めることは大変困難が予想されます。よって、現実問題として、共同申請の形式で先取特権の登記をすることは、実現可能性が大変低いものと思われます。

 債権者側が準備すべき資料としてどのようなものがありますか?

木藤先生
 登記を司法書士に委任する場合は債権者の印鑑(認印でも可)を押した委任状が必要になります。また、債権者が管理組合法人の場合は、資格証明書(代表者事項証明書など)も必要になります。

登記名義人等について

 非法人管理組合(権利能力なき社団)の名において、先取特権の登記をすることは可能でしょうか?

木藤先生
 非法人管理組合(権利能力なき社団)の名において登記することは実務上不可能です。
 区分所有者名、管理者名又は管理組合法人名において登記することになります。

 被担保債権の証明資料等は必要になりますか?

木藤先生
 直接的な資料は法務局に提出をする必要はありません。なお、前述の登記原因証明情報には被担保債権を記載しておく必要があります。
 抵当権設定登記とは異なり、一般の先取特権の場合は、利息や遅延損害金は登記事項ではありません。債権額のみが登記事項となり、ここでいう債権額とは、本来、元本のみを指します。

抵当権との優劣について

 区分所有法7条2項には「前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。」と規定されています[注1]。民法329条2項ただし書には「ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。」と規定されています[注5]

抵当権が先に登記され、その後に区分所有法7条の先取特権が登記されたという前提のもとで、抵当権と区分所有法7条の先取特権は、「優先権の順位及び効力」として、どちらが優位すると思われますか?

木藤先生
 区分所有法7条の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされます。よって、一般の先取特権として民法第336条[注6]が適用されます。未登記の抵当権に対しては、一般の先取特権は優先します。しかし、商慣習上、抵当権設定契約の締結日に抵当権設定登記を申請することがほとんどですので、未登記の抵当権はあまり世の中に存在しません。一般の先取特権も先に登記を済ませることで、後に登記された抵当権に対抗することができます。

 つまり抵当権との優劣は、登記の先後で決まるということでしょうか?

木藤先生
そうです。


さいごに(弁護士平松のあくまでも個人的な意見)

1 区分所有法7条の先取特権と抵当権との優劣

区分所有法7条の先取特権と抵当権との優劣に関しては、木藤先生のおっしゃるとおりだと思います。

民法329条2項ただし書の「共益の費用の先取特権」は、その利益を受けた債権者に対してのみ優先するものであり、結局、各債権者との関係で個別具体的に検討せざるを得ないはずです(民法307条2項参照)。

他方、区分所有法7条1項を前提とする先取特権の被担保債権は、「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」ということなので、民法329条2項ただし書の「共益の費用の先取特権」とは概念的に区別されます。

区分所有法7条の先取特権(被担保債権)がそのまま抵当権者の利益となっているとは通常考えられません。

区分所有法7条の先取特権で担保される管理費等債権は、本来、共用部分等の維持管理のためのものであって、専有部分の保存工事費用ではありません。

2 区分所有法7条の先取特権と不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権[注7]との優劣

区分所有法7条の先取特権は、不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権より先に登記したとしても、後に登記された不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権には劣後するものと考えます。ちなみに、不動産保存・不動産工事の先取特権は、登記がなされない限りその効力を生じません。

この点、『我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権―(第2版)』(日本評論社、2005年)528頁には、区分所有法7条の先取特権の方が、不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権に優先するかのような記載がありますが、なぜそのような記載になっているのかは疑問です。

そもそも、区分所有法7条1項の「先取特権」と民法上の「共益の費用の先取特権」とは実体法的に区別されるはずです。

区分所有法7条2項は、単に「優先権の順位及び効力」についてのみなし規定であって、区分所有法7条1項の先取特権を「すべての債権者に対して優先する先取特権」に変質させる規定ではないはずです。

そして、区分所有法7条1項の先取特権で担保される債権が、不動産保存の先取特権者や不動産工事の先取特権者の利益となっているとは考えられません(『林良平編 注釈民法(8)物権(3)初版』(有斐閣、昭和40年)199頁参照)。

結論として、区分所有法7条の先取特権が、登記された不動産保存の先取特権や不動産工事の先取特権に優先することはないと考えます。

(弁護士/平松英樹)



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注釈 NOTE

注1: 区分所有法7条
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。

注2:不動産登記法60条
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

注3: 不動産登記法61条
(登記原因証明情報の提供)
第六十一条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

注4: 不動産登記法2条14号
 十四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

不動産登記法21条
(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

不動産登記法22条
(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

注5: 民法329条
(一般の先取特権の順位)
第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。

注6: 民法336条
(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

注7: 民法325条〜327条
(不動産の先取特権)
第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
 一 不動産の保存
 二 不動産の工事
 三 不動産の売買
(不動産保存の先取特権)
第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
(不動産工事の先取特権)
第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

民法337条〜339条
(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
(不動産工事の先取特権の登記)
第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2  工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。