<連載第43回>
区分所有者の集会招集請求について
2014/6/17
今回は、区分所有法34条3項に基づく区分所有者の集会招集請求について考えてみましょう。
区分所有法上の「集会の招集」について
区分所有法34条は、「集会の招集」について以下のように規定しています。
(集会の招集) 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。 5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
招集請求の定数について
上記のとおり、区分所有法上、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」は、管理者に対し、集会の招集を請求することができます。
上記の定数は規約によって減ずることができますので、例えばこの定数を規約で「区分所有者の議決権の10分の1以上を有するもの」と減ずることは可能です。
ちなみに、マンション標準管理規約は、この定数について「組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上」としています[注1]。
招集請求後の手続について
区分所有法あるいは規約で定める一定数以上の区分所有者(組合員)から管理者(理事長)に対して集会(総会)招集請求がなされたとき、管理者(理事長)は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする集会(総会)招集の通知を発しなければなりません。
仮にこの通知が発せられない場合には、集会(総会)招集請求をした区分所有者(組合員)は集会(総会)を招集することができます(区分所有法34条4項、マンション標準管理規約(単棟型)第44条2項[注1])。
解釈上の問題点について
(1)問題の所在
区分所有法上は、招集の通知に関し、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」と規定しています[注2]。
標準的な管理規約[注3]では、原則として「会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知」を発しなければならず、例外的に「緊急を要する場合(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において」この期間を短縮することができるとされています。
そうすると、管理規約上、組合員が総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く日の2週間前までに通知を発しなければならないことになりますが、仮に理事長が総会を開く場合には、「緊急を要する場合」として「理事会の承認」を得て、「5日間を下回らない範囲において」総会招集の通知を発することができるようにも思われます。
ちなみに、もし理事長による総会開催通知(総会招集請求の日から4週間以内の日を会日とする総会の招集の通知)の方が先になされれば、その後は区分所有者による総会招集は許されないと解されています(『コンメンタールマンション区分所有法(第2版)』稻本洋之助・鎌野邦樹著[日本評論社、2004年]204頁参照)。
では、組合員による総会開催通知の方が先になされた場合はどのように考えるべきでしょうか?
例えば、組合員の方が、招集請求してから14日を経過した後(例えば請求から16日目)に、その16日後を会日(すなわち請求から32日目の総会開催)とする通知を発しているときに、理事長の方が、招集請求を受けて2週間を経過した後(例えば請求を受けてから18日目)に、管理規約43条8項[注3]に基づくという理由で、その8日後を会日(すなわち請求から26日目の総会開催)とする通知を発した場合(総会招集通知は組合員の方が先であるのに、総会開催日は理事長招集の方が先となる場合)について、どのように考えるべきでしょうか?
(2)私見
この点、例えば、会社の株主による招集請求(会社法297条)[注4]の場合は「裁判所の許可」を得て招集することになりますので、仮に同一議題の株主総会招集が競合した場合は、裁判所の許可決定に基づく総会招集の方が優先すると解することは容易です(なお『逐条解説会社法 第4巻 機関1』酒巻俊雄・龍田節編[中央経済社、2008年]53頁参照)が、マンション管理組合員の総会招集については裁判所が介在しないため、株主総会の場合と同列に論じることはできません。
ただ、やはり上記例のような場合、結論的には組合員が招集した総会の決議の方を優先させるべきでしょう。仮に双方の総会が開催されて矛盾するような決議が成立した場合は後の決議(すなわち組合員招集総会の決議)の方を最終的な団体意思の表れとして優先させるべきでしょうし、あるいは理事長招集総会についてはそもそも緊急臨時総会(標準管理規約43条8項)[注3]の要件を満たしていないということで瑕疵ある総会決議になることもあり得るでしょう(現実的には他にも様々な瑕疵が生じ得るでしょう)。
いずれにしても、結果的には組合員招集の総会決議の方が優先するのではないかと思います。
(弁護士/平松英樹)