<連載第48回>
管理組合法人の解散について
2014/11/25
建物の区分所有等に関する法律(以下「法」といいます)3条[注1]に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となることができます(法47条1項)。
法人化の手続については本連載第41回でも簡単に述べていますが、今回は管理組合法人の解散について考えてみましょう。
解散事由について
管理組合法人は、法55条[注2]に定める事由によって解散します。すなわち、①「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失」、②「建物に専有部分がなくなったこと」、あるいは、③「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数」の「集会の決議」によって解散します。
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなされます(法55条の2)。
ただし、上記①②による解散の場合と上記③による解散の場合とでは、現実的な事務処理が異なってきます。
具体的にいえば、上記③による解散の場合、「清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまで」存続するに過ぎない清算法人(法55条の2)[注2]とは別に、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」(ここでは便宜上「管理組合」といいます)が存在しています。そのため、「管理組合法人」解散後も、「管理組合」によって毎月の管理費等の徴収や各種維持管理(運営)費用の支出が行われます。つまり、清算手続の対象となる法人財産とは別に、管理組合の財産が存在していることになりますので、一応区別して処理する必要があります。なお、管理組合法人の残余財産の処理については後述します。
清算人の職務等について
清算人の職務は、①「現務の結了」、②「債権の取立て及び債務の弁済」、③「残余財産の引渡し」ということになります(法55条の6)[注2]。
また、清算人は、法55条の7に規定されているように「債権の申出の催告等」を行わなければなりません。
<区分所有法55条の7> (債権の申出の催告等) 第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 |
法55条の7第1項の期間の経過後に申出をした債権者(知れている債権者を除く)は、「管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる」ということになります(法55条の8)[注2]。ちなみに、理論的には清算から除斥される債権者も想定できますが、現実的にはほぼ「知れている債権者」(法55条の7第2項ただし書)に当たるものと思われます。
仮に清算から除斥された債権者であっても、法53条[注3]に基づく各区分所有者への請求まで否定されるものではありません。また、仮に管理組合法人が破産手続開始決定を受けたとしても(法55条の9)[注2]、区分所有者の責任(法53条)が消滅するわけではありません。したがって、債権者側からすれば、管理組合法人の清算手続において債権回収できなかったとしても、法53条に基づき各区分所有者へ請求する方法が残されているということになります。
区分所有者の責任については、株式会社における株主の責任や一般社団法人における社員の責任とは異なる性格を有していますので注意が必要です(なお区分所有法29条1項[注4]参照)。
清算手続終了後の残余財産について
管理組合法人の残余財産については、「規約に別段の定めがある場合を除いて、(法)第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する」と定められています(法56条)[注2]。
団体(法3条)が消滅している場合には、残余財産を各区分所有者に分割帰属させてもよいのでしょうが、法55条1項3号の解散の場合には問題があります。
法55条1項3号の解散の場合には、前述したように法3条に定める団体すなわち「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」(通常は法人格なき社団)が存続しています。そのため、管理組合法人の残余財産については法3条の団体(法人格なき社団)に(いわば総有的に)帰属すると解した上で、各区分所有者からの分割請求を否定的に解すべきでしょう。
この点(集会決議による解散の場合の残余財産の帰属)については、管理組合法人の規約に定めておいた方がベターです。
(弁護士/平松英樹)