<連載第52回>
管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要か?
2015/4/7
次のような問題提起については、かなり以前から議論されています。
「管理費等債権を放棄する場合、区分所有者全員の同意が必要か?それとも集会の決議で可能か?仮に集会の決議で可能な場合、特別決議が必要か?それとも普通決議で足りるか?管理組合法人の場合と非法人の管理組合の場合とで違いがあるか?」
本稿では、この議論について批判的な私見(あくまでも個人的な見解です)を述べることにします。
はじめに
まず、上記の問題については、『コンメンタールマンション標準管理規約』稻本洋之助・鎌野邦樹編著[日本評論社、2012年]213頁乃至215頁部分の記載が参考になります。同部分に記載されているように様々な見解が存在します。
しかしながら、私見としては、上記の問題提起それ自体がミスリードになっていると考えます。
そもそも上記問題提起で述べられている債権放棄の意義・内容が定かではありません。例えば、①単なる会計処理上の損金処理を指しているのか、②単に事実上、債権回収を諦めることを指しているのか、③もし実体法的に債権債務を消滅させる行為を指すというのであれば、それは具体的にどのような内容を指すのか、これらの前提によって結論は変わってくるはずです。
抽象的に議論すると誤解を招くおそれがあります。
本稿では、実際の事件を解決するためにやむを得ず行われることが多い「訴訟上の和解」を例に、現実論的解釈を述べることにします。
なお、私見としては、管理組合法人の場合と非法人管理組合の場合とで違いはないと考えています。また、そもそも区分所有法は民法の特別法にあたりますので、まずは区分所有法の規定を適用すべきと考えています。そのため、本稿では、民法264条・251条[注1]の適用・準用の話も出てきません。
現実論的解釈
まず、そもそも何の理由もなく管理費等の債権を放棄[注2]することなど考えられません。
管理組合としては管理費等債権を放棄せざるを得ない事情があるはずです。すなわち、それが結局は管理組合にとってプラスになるという判断があるはずです。ここでいうプラスとは、単なる計数上の経済的利益ではなく、実質的な意味での「共用部分の管理」のためのプラスの効果です。
実際に、管理組合としてプラスがあるという判断のもとに(円滑な共用部分管理に向けて)、当事者間で争いのある債権債務について、お互いに譲歩(債権者としては債務者の支払義務を一部免除する一方、債務者はその他の支払義務を履行する等)して、訴訟上の和解を成立させることが珍しくありません。
そして、このような和解によって、(債権者からみれば)当該債務者に対する債権の一部放棄の効果が生じる結果になります。
ちなみに、このような和解について実質的にみれば、一種の取引と考えることもできます。
では、上記のような「和解」を成立させる場合に必要な管理組合内部の意思決定(要件)をどのように考えるべきでしょうか?
ここでは、訴訟上の和解の法的性質論については無視し、私法上の和解契約の側面についてのみ検討します。
まず、管理組合として、共用部分の管理のための契約を締結することも、区分所有法3条[注3]の目的に反するものではないでしょう。もし、区分所有法3条の目的に反する行為であれば、そもそも(団体として)することができないと解されます。後述するとおり、団体の目的に反するような行為であれば区分所有者全員の合意が必要と解されます。
次に、共用部分の管理のための行為は、広義の管理に含まれると解されます。広義の管理には、狭義の管理(区分所有法18条1項本文)[注4]や変更(区分所有法17条1項)[注5]も含まれますが、形式的にいえば、上記のような和解契約は「共用部分の変更」のための行為にはあたらないでしょう。基本的には狭義の管理と同じように考えてよいでしょう。ただし、共用部分の変更に匹敵するような内容の契約または管理規約の趣旨(例えば、マンション標準管理規約(単棟型)27条〜29条[注6]参照)を没却するような内容の契約については特別決議を経るべきと考えます(区分所有法17条1項、区分所有法31条1項[注7]参照)。
さて、狭義の管理については、「規約で別段の定めをすることも妨げない」ので、仮に特別決議で決する旨の規約の定めがあればそれに従います。もし、理事会決定で決する旨の規約の定めがあればそれはそれで有効な規定でしょう。
では、規約に別段の定めがないときに、総会の普通決議をもって、この件(なお、このときの決議は具体的な事件を前提としています。)を理事会に一任した場合はどうでしょうか?
基本的にはそのような総会決議も有効と解してよいでしょう。
もちろん、不当な理事会決定については、理事の責任(善管注意義務違反)追及という問題に発展する可能性があります。理事会としては、共用部分の管理のために適切妥当な決定を下す必要があります。もし、その決定に不安があるのであれば、(その後のことを考えて)総会決議を経ておいた方がよいでしょう。
ちなみに、一旦成立した訴訟上の和解の効力が(規約の定めが無効、または普通決議では決することができないといった理由で)覆ることはないと考えます。
まとめ
そもそも、共用部分の管理にとってプラスにならない行為であれば、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」のための行為ということは難しいと思われます(区分所有法3条参照)。例えば、単なる金銭贈与のような場合、そもそも「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」のための行為ということはできないでしょう。そのような行為については、団体の多数決によってすることはできないと解すべきであり、その意味で区分所有者全員の合意が必要になってくると考えられます。
債権放棄についてみても、単なる金銭贈与と同じように共用部分の管理にとって全くプラスにならないのであれば、団体の目的に反するものとみることができます。そのため、団体の多数決によってすることはできず、その意味で区分所有者全員の合意が必要になってくるでしょう。
結局、個別具体的な事実(認定される事実)をもとに、事案ごとに判断していかざるを得ません。
(弁護士/平松英樹)