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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第59回>

監事が招集する総会や理事会の議長について

2017/7/25

今回は、次のような質問をもとに、監事が招集する総会や理事会の議長について検討してみましょう。

質問

私たちのマンションの管理組合は法人化していませんが、管理規約をもって「監事」を設置することとしています。管理規約の内容については、平成28年3月公表のマンション標準管理規約(単棟型)(以下、単に「管理規約」といいます)に準拠しています。

すなわち、管理規約41条は次のように定められています。

管理規約41条3項に基づく臨時総会や管理規約41条7項に基づく理事会の議長は誰が務めることになるのでしょうか。

 (監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

検討

1 監事招集総会の議長について

(1)問題の所在

総会の議長に関しては、管理規約42条5項[注1]や管理規約44条3項[注2]に定められています。

管理規約42条5項によれば、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定されており、管理規約44条3項によれば、組合員の総会招集権に基づく臨時総会(管理規約44条1項、2項)においては「第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。」と規定されています。

他方で、監事招集総会については、管理規約44条3項のような規定がありません。そこで、監事が招集する「総会の議長」については、どのように考えるべきでしょうか。

(2)私見

管理規約を制定している当該団体の意思を探求し、当該規約の解釈として監事招集総会の議長は理事長が務めるというものであれば、その規約の規定の適用がある(つまり理事長が議長を務める)と考えます。ただし、当該総会において議長選任決議があれば、その決議のほうが優先しますので、結局、実際の総会において議長を選任すれば足りると考えます。

この点、監事招集総会の議長については管理規約42条5項のような規定は適用されないと考える見解があります。

しかし、私見は、この点についても団体自治の範囲内の問題と考え、「監事招集総会の議長は理事長が務める」というような規定自体を違法・無効と解する必要はないと考えます。

例えば、ご質問者のマンションにおいて、「監事招集総会の議長は理事長が務める」旨の規約変更決議(区分所有法31条1項)がなされたとして、ある区分所有者が、その決議の無効確認を求めて訴えを提起したとしても、裁判所がそれを認容することはないと思います。そのような規約の定めが存在していても、当該総会において別段の決議をして議長を選任することは可能と解されるからです(区分所有法41条)[注3]

通常、監事招集総会においては当該監事が議長に選任されると思いますが、そうでない場合(総会で議長が選任されない場合)には、規約で定められている議長が議事運営を主宰すればよいでしょう。

ちなみに、当該総会において、理事長が議長として選任決議された場合も、その選任決議自体を無効と解する必要はないでしょう(後記補足の最終段落参照)。

2 監事招集理事会の議長について

(1)問題の所在

理事会の議長については、管理規約51条3項[注4]に定められています。

管理規約51条3項によれば、「理事会の議長は、理事長が務める」と規定されています。

ところで、監事招集理事会は、もともと「理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき」等の場合において、監事から理事長に対し理事会の招集を請求したにもかかわらず理事会招集通知が発せられない場合に招集されるものです。そのような理事会の議長を理事長が務めることが妥当なのかという疑問が生じますが、どのように考えるべきでしょうか。

(2)私見

管理規約を制定している当該団体の意思を探求し、当該規約の解釈として、監事招集理事会の議長は理事長が務めるというものであれば、その規約の規定の適用がある(つまり理事長が議長を務める)と考えます。ただし、当該理事会において、別の理事が議長に選任されれば、その理事が議長を務めることになります。

この点、監事招集理事会の議長については、管理規約51条3項のような規定は適用されないと考える見解があります。しかし、私見としては、そのような規定を管理規約に置くこと自体を違法・無効と解する必要はないと考えます。そのような規約の定めが存在していても、実際の理事会において、別の理事を議長に選任することは可能と解されるからです。

なお、「決議」につき「特別の利害関係を有する理事」は議決に加わることができません(管理規約53条3項)[注5]。そのため、特別利害関係を有する理事が議長を務めることができるかどうかという問題は生じます。この点については見解が分かれていますが、私見としては、特別利害関係を有する理事は議長となることができないと考えますので、もし「理事長」が「特別の利害関係」を有している場合には、別の「理事」を議長として選任する必要があります。

ちなみに、「監事」は理事会を構成する「理事」ではありませんし、理事会の議決に加わることもできませんので、監事が理事会の議長になることは不適当と考えます。

補足

上記のとおり、理事会において、決議に特別利害関係を有する理事は議決に加わることができません。

他方、総会において、決議に利害関係を有する区分所有者も、他の区分所有者と同様に議決に加わることが可能です。

「理事」は、団体に対し、受任者としての善管注意義務(民法644条)[注6]を負っていますが、「区分所有者」はこのような義務を負っているわけではありません。このような義務の存否の点からも、監事招集理事会と監事招集総会の議長の範囲の解釈に多少違いが生じてきます。

なお、理事長による総会議事進行手続に著しい問題(瑕疵)がある場合には、本来の「会議の目的たる事項」(区分所有法35条1項)の決議無効を招来することはあり得ますが、それは、理事長が監事招集総会の議長になれるかという問題とは別の問題に起因するといえます。

(弁護士/平松英樹)



バナースペース

注釈 NOTE

注1: 管理規約42条
 (総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

注2: 管理規約44条
 (組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
――――――――――――――――
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 
――――――――――――――――
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
――――――――――――――――
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
――――――――――――――――
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。
 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法

注3: 区分所有法41条
 (議長)
第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

注4: 管理規約51条
 (理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

注5: 管理規約53条
 (理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
――――――――――――――――
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
――――――――――――――――
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
――――――――――――――――
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
――――――――――――――――
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

注6: 民法644条
 (受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、東京都マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。