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維持管理MAINTENANCE

改正建替円滑化法でマンション敷地売却の要件緩和

2014/6/24

耐震性が不足するマンションの建て替えを円滑に進めるため、多数決でマンションとその敷地を売却できる制度を創設する改正建替円滑化法が、5月22日の衆議院本会議の可決を経て、6月18日の参議院本会議で可決、成立しました。改正法は公布後6か月以内に施行される予定で、年内には新制度の運用が開始される見込みです。

建て替える場合には容積率緩和の特例も

改正建替円滑化法は、ことし2月28日の閣議決定を経て内閣から第186回通常国会(2014/1/24〜2014/6/22)に提出されていました。

「法律案要旨」によると、今回の改正の概要は次のとおりです。

●耐震性が不足していることについて特定行政庁の認定を受けたマンションの区分所有者は、区分所有者等の5分の4以上の多数で、マンションおよびその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

●この決議に係るマンションを買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができ、決議で定める買受人は、当該認定を受けた者でなければならない。

●この決議の合意者は、決議合意者等の4分の3以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンションおよびその敷地の売却を行う組合(マンション敷地売却組合)を設立することができる。

●マンション敷地売却組合は、マンションおよびその敷地の売却に参加しない区分所有者に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できる。

●都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンションおよびその敷地利用権はマンション敷地売却組合に帰属し、当該マンションおよびその敷地利用権に係る借家権および担保権は消滅する。

●マンション敷地売却組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に対して分配金を、また、借家権者に対して補償金を支払わなければならない。

●耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの建て替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することができる。

なお、今回の改正とあわせて、法律の正式名称(題名)が「マンションの建替えの円滑化に関する法律」から、「マンションの建替えの円滑化に関する法律」に変更されました。

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(編集部)




バナースペース

図版 CHART

文書: 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四五号)要旨」(出典: 参議院のホームページ「第186回国会(常会)議案情報」)

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