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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第27回>

マンション駐車場の維持管理を巡るトラブル(債務不履行責任と不法行為責任)

2013/10/8

今回は、マンション駐車場の維持管理を巡るトラブルについて、下記設例を前提として二つのケースを考えてみましょう。

<設例>

 Y(マンション管理組合)は、X(区分所有者)に対し、XY間の駐車場使用契約に基づき、Yマンションの地下部分にある駐車場(以下、「本件駐車場」という。)を使用させていた。なお、本件駐車場は、車両の格納部分を昇降させて出し入れする方式であり、使用料月額は8000円である。 

<ケース1>

 本件駐車場の昇降設備について、一部劣化(不具合)が存在していたところ、その地域に発生した地震によって昇降設備の一部が損壊し、本件駐車場に駐車していた車両が破損した。ちなみに、近隣地域において、同様の事故は本件マンション以外に見当たらない。
 Xは、Yに対し、どのような請求ができるのか?

ケース1の検討

大きく分けると、債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

1 債務不履行に基づく損害賠償請求について

XとYとの間には駐車場の使用契約が締結されています。

この契約が典型的な賃貸借契約であるといえるかどうかはさておき、少なくともYは賃貸借契約の賃貸人に準じ、Xに対して本件駐車場を使用収益させる義務があると解されます。

そして、その一内容として本件駐車場をその使用収益に適した状態に置く義務があるといえ、仮にその義務に違反した場合は債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになるでしょう。なお、その使用収益に適した状態といえるためには、車両の駐車場としての機能が発揮されるべき品質及び性状を備えるとともに、当該駐車場が有すべき耐震性等を備えている必要があるでしょう。

そうすると、本件駐車場の昇降設備が劣化し、当該駐車場が有すべき耐震性を備えていなかった場合、Yは、本件駐車場をその使用収益に適した状態に置く義務(具体的には劣化部分を補修すべき義務)を怠っていたということになるでしょう。

したがって、Xは、Yに対し、債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができると考えられます[注1]。

2 不法行為に基づく損害賠償請求について

本件駐車場の昇降設備は「土地に接着して人工的作業をなしたるによりて成立せるもの」といえますので、Xとしては、民法717条[注2]を根拠とする損害賠償請求も考えられます。

民法717条の「瑕疵」とは、工作物が通常備えているべき安全性を欠如していることをいいますので、本件において、昇降設備が劣化しており、通常備えるべき安全性を欠如していたということであれば、工作物の保存に「瑕疵」があったといえます。

したがって、Xは、Yに対し、土地工作物責任に基づく損害賠償請求ができると考えられます(なお福岡高裁平成12年12月27日判決参照)。

<ケース2>

 本件駐車場には地下駐車場用の揚水ポンプ等の設備も設置されていた。その設備も含め各種設備は適切に維持管理がなされていたため、各設備の不具合は存在しなかったところ、その地域に発生した豪雨によって、本件駐車場に雨水が貯留し、本件駐車場の駐車していた車両が水没して破損した。ちなみに、近隣地域において、同様の事故は本件マンション以外に見当たらない。
 Xは、Yに対し、どのような請求ができるのか?

ケース2の検討

このケースも、債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求という視点から検討しましょう。

1 債務不履行に基づく損害賠償請求について

前記ケース1で検討したように、抽象的には、Yは(Xに対し)本件駐車場をその使用収益に適した状態に置くべき義務があるということができます。

しかし、問題は具体的にいかなる義務を負っているのか、ということです。

Xとしては、Yの具体的な義務について特定しなければなりません。

この点、前記ケース1の場合においては、Yの義務(劣化部分を補修すべき義務)を具体的に特定することは難しくないでしょう。

他方、ケース2の場合、Yの具体的な義務を特定することはなかなか困難です。はたしてどのような措置をYが講じていれば、本件水没事故を防止できたといえるのか、それを確定することも容易ではありません。

一つの参考事例として東京高裁平成22年7月29日判決を紹介しておきましょう[注3]。

この裁判例は、「具体的にいかなる義務を負っていたかについて未だ特定されていない」等の理由により、債務不履行責任が否定された事案です。

2 不法行為に基づく損害賠償請求について

「工作物」に「瑕疵」(=通常備えているべき安全性を欠如しているような状態)が存在していない場合、土地工作物責任が生じることもありません[注2]。

XがYに対し土地工作物責任を追及しようとすれば、「瑕疵」について特定して主張立証しなければなりませんが、ケース2の場合、それは容易ではありません。

ちなみに、XがYに対し民法709条[注4]の一般不法行為責任を追及しようとする場合、Xは、@加害者(Y)の作為義務を特定してその義務違反があったことやA加害者(Y)に故意または過失があったことも主張立証する必要があります。被害者(X)の主張立証という観点からいえば、債務不履行責任[注1]や土地工作物責任[注2]の場合よりハードルが高くなるといえます(本連載第9回参照)。

(弁護士/平松英樹)



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注釈 NOTE

注1: 民法415条について

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

注2: 民法717条について

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

注3: 東京高裁平成22年7月29日判決について

<事案の概要>
 Yマンションの区分所有者であった控訴人Xが、Yマンション管理組合(被控訴人)との間の駐車場使用契約に基づき被控訴人から専用使用権の設定を受けた棟内駐車場の地下部分の一画である駐車場に車両を駐車していたところ、大雨のために車両が水没して損傷した。
 控訴人Xは、その原因につき被控訴人Yが水没事故を防ぐために適切な対策を講ずべき契約上の注意義務を怠ったためであると主張し、債務不履行に基づく損害賠償請求として車両修理費用約580万円の支払いを求めた。

<裁判所の判断より抜粋>
 (別紙参照)

注釈別紙はここをクリック!

注4: 民法709条について

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。