<連載第29回>
総会決議を経ていない緊急工事の費用負担について
2013/11/5
本連載の第27回において、駐車場の維持管理を巡るトラブルについて述べました。
今回は、次のような事例(ケース)をもとに、総会決議を経ていない緊急工事の費用負担について考えてみましょう。
事例
<前提事実> Yマンション共用部分の地下駐車場には、雨水等を排水するためのポンプ(以下「揚水ポンプ」といいます。)が設置されていた。 某日、地下駐車場区画bPのところに設置されていた揚水ポンプが故障しており交換が必要な状態であることが判明した。仮にその状態のまま大雨に見舞われると、当該駐車場に雨水が貯留して駐車車両が水没する可能性もあった。 そこで、上記駐車場区画bPの使用権者である区分所有者Bは、Y管理組合の理事長(管理者)Aに対して、当該揚水ポンプの交換工事の実施を要請した。 |
<ケース1> Aは、理事会の決定を経て、Y管理組合理事長の名で、工事業者Xに揚水ポンプ交換工事を工事代金50万円で発注した。 交換工事完了後、XがY管理組合に工事代金を請求したところ、Y管理組合は、「当該工事については管理組合の総会決議を経ていないこと、当期の支出予算に今回の費用相当額が計上されていないこと」を理由に支払いを拒んでいる。 |
<ケース2> Aは「3か月後に開催予定の総会の決議を経てから工事を実施する」と述べて、揚水ポンプ交換工事を実施しようとしないため、Bは、自らの名で、工事業者Xに揚水ポンプ交換工事を工事代金50万円で発注した。その後、Y管理組合は、「Bが勝手に工事を実施した」として、工事費用を負担しない旨の決議をした。 |
はじめに
ケース1もケース2も、Y管理組合(団体)が、揚水ポンプ交換工事費用を負担しようとしないためトラブルになっています。
まず、工事業者Xは、契約の当事者すなわち請負工事の発注者に対して、工事代金の支払を請求します [注1]。
以下、ケース1とケース2をそれぞれ検討してみましょう。
なお、Y管理組合においては標準的な管理規約が設定されているという前提で検討します。
ケース1の場合
1 原則論
ケース1の場合、AはY管理組合の代表者であり、区分所有法に定める管理者です[注2]。
Aは「Y管理組合理事長A」という名でX(工事業者)に本件工事を発注しています。そうすると、本件請負工事の発注者は「Y管理組合(団体)」とみるべきです(区分所有法26条1項、2項参照)[注3]。したがって、基本的には、Y管理組合(団体)が工事代金を支払うべきといえます。
2 Y管理組合の言い分について
Y管理組合は「当該工事については管理組合の総会決議を経ていないこと、当期の支出予算に今回の費用相当額が計上されていないこと」を理由に支払いを拒んでいます。
仮に、このような内部的な問題でXのYに対する請求が認められないことになると、取引の安全が害されてしまいます。区分所有法26条3項においても「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」と規定されています[注3]。
通常、X(工事業者)は、Y(団体)内部の事情を知らないでしょうから、その場合、Yは工事代金の支払いを拒むことはできません。
ちなみに、本件において、そもそもA(理事長)による本件工事の発注行為が制限されていたといえるかどうかも疑問です。その点はひとまず措き、仮に本件発注行為が制限されており、そのことをX(工事業者)が知っていたとすれば、XからYに対する請負契約に基づく代金支払請求は認められないでしょう。ただし、その場合でも、Xは、Yに対して、事務管理費用償還請求[注4]や不当利得返還請求[注5]に基づき金銭の支払を求めてくるでしょう。場合によっては、Aに対して損害賠償金の支払を求めてくるでしょう。
ちなみに、Aによる本件発注行為が制限されていたとしても、その後、Y管理組合がこの発注行為を追認(承認決議)することは可能ですし、そのような処理をすればトラブルが大きくならずに済むでしょう。
ケース2の場合
1 原則論
ケース2の場合、Bは自己の名で工事を発注しています。したがって、原則として、XはBに対して工事代金の支払を求め、Bはこれを支払うべきことになるでしょう。
2 Y管理組合側の言い分について
本件のY管理組合は、「Bが勝手に工事を実施した」として、工事費用を負担する意思がない旨を明らかにしています。
ちなみに、Y管理組合の管理規約においては「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う」(標準管理規約第21条1項本文参照)とされており、共用部分の保存行為についても管理組合がその責任と負担でこれを行うとされていることから、一区分所有者による「保存行為」が簡単に肯定されるものではありません。
ただし、Bとしては、自ら支出した工事費用相当額について、Y管理組合に請求したいと考えるでしょう。
そこで、例えばY管理組合がBに対して揚水ポンプ交換工事の実施義務を負っているといえるならば(本連載第27回の注3参照)、Bは、Y管理組合に対し、賃貸借契約に基づく必要費償還請求(民法608条1項)として金銭支払を求めることが考えられます。また、仮に契約責任が問えないとしても、事務管理費用償還請求[注4]や不当利得返還請求[注5]に基づき金銭支払を求めることが考えられます。
さいごに
本件の揚水ポンプ交換工事が必要不可欠(かつ費用も相当)な工事であったとすれば、ケース1及びケース2のいずれの場合も、最終的にはY管理組合がその工事費用相当額を負担することになるはずです。
そうであれば、(無益なトラブルや迂遠な求償関係を回避するべく)最初からY管理組合(団体)内部で妥当な結論(決定)を下した方がよかったといえます。
(弁護士/平松英樹)