<連載第30回>
滞納管理費等債権回収の軌跡(Part1)
2013/11/26
はじめに
今回は、滞納管理費等債権回収のために、あるマンションで実際に行われた手続(一区分所有者を相手方とする手続)を、相当程度デフォルメして紹介します。
実際の事案では、最初の手続(不動産の仮差押え)から、最後の手続(配当金交付)まで2年以上を要しています。
すべての手続を説明するにはかなりのボリュームを要しますので、4回に分けて説明していきます。
まずは、手続全体の流れを示して、今回は前半の手続(①〜③)を説明します。
手続全体の流れ(時系列)
平成23年7月 | 不動産の仮差押え(①) |
平成23年9月 | 上記①の本案訴訟にあたる管理費等請求訴訟(②) |
平成23年12月 | 上記②の訴訟の判決(債務名義)に基づく不動産強制競売申立(③) |
平成24年2月 | 上記③の競売手続における配当要求(④) |
平成24年12月 | 配当要求していない管理費等について、先取特権(区分所有法7条)の物上代位を根拠とし、債務者が第三債務者(国)に対して有する売却代金剰余金交付請求権(債権)の差押え(⑤) |
平成25年1月 | 競売手続で償還を受けられない手続費用について、弁済費用(民法485条本文)支払請求権を被保全債権とし、債務者が第三債務者(国)に対して有する売却代金剰余金交付請求権(債権)の仮差押え(⑥) |
平成25年2月 | 上記⑥の本案訴訟にあたる弁済費用請求訴訟(⑦) |
平成25年10月 | 上記⑦の判決(債務名義)に基づく配当金交付の手続(供託金払渡請求)(⑧) |
上記①から③に至るまでの概略
① 不動産の仮差押え
某マンション101号室について管理費等の滞納が発生し、平成23年7月頃には滞納期間が3年超となっており、滞納金額(元金)は100万円を超えていた。
101号室の登記記録上、抵当権等は設定されていなかった。しかし、債務者の状況を考えると、いつ抵当権等の設定登記がなされても不思議ではなかった。そこで、管理組合としては101号室(不動産)について、不動産仮差押命令の申立を行った[注1]。
なお、発令には、101号室の固定資産評価額の約1割に相当する金銭を担保に立てることが条件とされたため、管理組合は、この金銭を供託所(地方法務局)に供託した
[注2]。
仮差押決定の発令後、101号室については、管理組合を債権者とする仮差押えの登記がなされ [注3]、その後仮差押決定正本が債務者(101号室区分所有者)に送達された。
② 上記①の本案訴訟にあたる管理費等請求訴訟
管理組合としては、債務者からの任意弁済を期待していたが、債務者からの弁済は一切なされなかった。
そこで、管理組合は、平成23年9月に、本案訴訟にあたる管理費等請求事件を提訴した。
債務者(被告)は、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書も提出しなかったため[注4]、平成23年10月に判決(全部認容判決)が言い渡された。
その後、被告に判決正本が送達されて2週間の経過をもって判決は確定した[注5]。
本案訴訟の判決が確定したため、管理組合は、裁判所に担保取消しを申し立てるとともに供託原因消滅証明の申請をした[注6]。
その後、管理組合は、裁判所から供託原因消滅証明書の交付を受けて、供託所(地方法務局)に対し供託金払渡請求の手続を行った。
③ 上記②の訴訟の判決(債務名義)に基づく不動産強制競売申立
管理組合は、本案訴訟の判決を債務名義[注7]として、不動産強制競売申立を行った。
予納金の納付等を完了し、平成23年12月に強制競売開始決定が下された。
解説
① 債権を有していることと実際に債権を回収できることとは別問題です。
仮に判決等の債務名義(民事執行法22条参照)を取得しても、現実的には債権を回収できないということも少なくありません。
債務者が現に資産を有しているとしても、近い将来債務者がその資産を処分してしまうかもしれません。そうすると、債権者が、債務名義を得て、いざ強制執行しようとしても、対象となる資産(財産)がない、というようなことになりかねません。
そこで、債権者が将来の強制執行を実効性あるものにするために、債務者の財産処分を禁止しておこうというのが、仮差押えの目的です。
なお、仮差押決定を発令してもらうためには、通常、担保を立てなければなりません。
民事保全の担保とは、違法あるいは不当な保全処分の執行によって債務者が受ける損害を担保するものです。民事保全における裁判所の結論はあくまでも暫定的なものであって、後日訴訟によって覆る可能性もあります。結果的に違法・不当な保全処分であった場合に債務者が受けた損害の賠償を担保するのが、ここでいう「担保」です[注8]。
② 仮差押えはあくまでも暫定的なものですから、本案と呼ばれる裁判の結論(判決など)を得る必要があります。
③ 本案の判決(債務名義)により、強制執行することができます。
また、本案の勝訴判決が確定すると(裁判所の結論が覆ることがありませんので)、「担保」を立てておく必要もなくなります。
そこで、債権者は、担保取消しの申立てや供託金の払渡手続へと移行します。
(次回へ続く)