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弁護士平松英樹のマンション管理論

<連載第32回>

滞納管理費等債権回収の軌跡(Part3)

2013/12/10

前回からの続き)

はじめに

今回も引き続き、滞納管理費等債権回収のために、あるマンションで実際に行われた手続(一区分所有者を相手方とする手続)を、相当程度デフォルメして紹介します。

まず、手続全体の流れを確認した上で、⑦の手続(弁済費用請求事件の訴訟)について説明します。

手続全体の流れ(時系列)

平成23年7月 不動産の仮差押え(①)
平成23年9月 上記①の本案訴訟にあたる管理費等請求訴訟(②)
平成23年12月 上記②の訴訟の判決(債務名義)に基づく不動産強制競売申立(③)
平成24年2月 上記③の競売手続における配当要求(④)
平成24年12月 配当要求していない管理費等について、先取特権(区分所有法7条)の物上代位を根拠とし、債務者が第三債務者(国)に対して有する売却代金剰余金交付請求権(債権)の差押え(⑤)
平成25年1月 競売手続で償還を受けられない手続費用について、弁済費用(民法485条本文)支払請求権を被保全債権とし、債務者が第三債務者(国)に対して有する売却代金剰余金交付請求権(債権)の仮差押え(⑥)
平成25年2月 上記⑥の本案訴訟にあたる弁済費用請求訴訟(⑦)
平成25年10月 上記⑦の判決(債務名義)に基づく配当金交付の手続(供託金払渡請求)(⑧)

上記⑦の手続の概略


⑦ 債権仮差押えの本案訴訟にあたる弁済費用請求訴訟

本件の管理組合は、競売手続のための不動産評価料や現況調査費用等の各種費用について、当該競売手続で償還を受けられない。

そこで、まず、管理組合は、民法485条本文に基づく弁済費用支払請求権を被保全債権として、債務者が国に対して有する債権(売却代金剰余金交付請求権)の仮差押命令を申し立てた。

その結果、弁済金交付日の前に債権仮差押決定が発令された。

そして、管理組合は、平成25年2月、仮差押えの本案訴訟にあたる弁済費用支払請求の訴訟を提起した。

この請求(訴訟)については、債務者(被告)も争った。

解説

(1)民事執行法42条と民法485条の関係

まず過去の裁判例(東京地裁平成3年2月15日判決の判断)に基づいて民事執行法42条と民法485条の関係について検討してみましょう。

民事執行法42条 [注1]は、強制執行の費用で必要なもの(執行費用)は債務者の負担とし、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行にあっては、その執行手続において債務名義を要しないで同時に取り立てることができる旨を定めています。

民事執行法42条1項が執行費用を債務者の負担とする趣旨は次のように考えられます。つまり、強制執行に要する費用は、弁済のため要する費用と考えることもでき、そうすると民法485条本文 [注2]の規定により、特約のない限り、債務者の負担となりそうです。しかし、強制執行をしなければ弁済を受けることができなかったか否かについては、これを常に肯定できるとは限りません。同条但書 [注2]に規定された「債権者・・・の行為によって弁済の費用を増加させたとき」に該当するかもしれません。

もし、法が執行費用の負担者を明文で定めないときは、具体的事件ごとに、事実関係を確定しなければ、費用の負担者を定められないことになってしまいます。

そこで、民事執行法42条1項は、そのような事情のいかんにかかわらず、強制執行が行われ、これにより債務名義の効力が実現されたときは、その強制執行に要した費用の負担は、常に債務者とすることと定めたもの解されます。

以上が、東京地裁平成3年2月15日判決に沿った考え方です [注3]。

(2)本件の争点について

本件訴訟の争点は、①各手続費用がそもそも民法485条本文所定の「弁済費用」に当たるか否かという点、②仮に弁済費用に当たるとして、管理組合は債務者に対する弁済費用支払請求権を放棄したか否かという点です。

ちなみに同種の裁判例はなかなか見当たりません。

本件訴訟において、管理組合が請求している額は20万円程度(債権仮差押えが奏功している額)であって、金額的には簡易裁判所の管轄です(実際、簡易裁判所に提訴されています)。

しかし、本件は、簡易裁判所から地方裁判所に移送されました [注4]。

そして、最終的に地方裁判所は下記のように判断して、管理組合の請求を認容しました。

その後、被告から控訴が提起されなかったため、その判決は確定しました。

裁判所の判断より

争点①について

「・・・前提事実に加えて、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告は平成20年5月分以降の管理費等を滞納し、原告から再三督促を受けても支払をせず、管理費等の支払を求める訴訟を提起されても口頭弁論期日に欠席し、任意の弁済に応じなかったこと、そのため原告は上記訴訟の判決を債務名義として本件不動産につき強制競売の申立てをし、本件強制競売手続による弁済金をもって被告の未払管理費等の弁済に充てたことが認められる。
 そして、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、原告が負担した本件各手続費用は、本件強制競売手続のために必要な共益費用であることが認められる。
 これらの事実に照らすと、原告は、本件強制競売手続によらなければ被告から管理費等の弁済を受けることができなかったものであり、本件各手続費用は債務者である被告が債務の履行をするに際し必要な支出であるというべきであるから、本件各手続費用は、民法485条本文所定の「弁済の費用」に当たると認めるのが相当である。」

争点②について
「本件上申書には、本件強制競売手続の差押債権者である原告が手続費用を放棄する旨の記載がされている。
 しかしながら、前記前提事実によれば、原告は、本件強制競売手続において、執行裁判所から本件不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たない旨の通知を受けたことから、剰余を生ずる見込みがあることを証明して本件強制競売手続の取消しを回避するために、執行裁判所に対し、本来共益費用として本件不動産の売却代金から最優先で償還することができる本件各手続費用について、売却代金から償還を受ける意思がないことを明らかにしたにすぎないものと認められる。原告が執行裁判所に対して本件上申書を提出したことをもって、民法485条本文に基づき被告が負担すべきこととなる本件各手続費用について、被告に対して放棄の意思表示をしたものとは認め難い。」

次回へ続く)



バナースペース

注釈 NOTE

注1: 民事執行法42条について
 (執行費用の負担)
第四十二条 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
3 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
5 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
8 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
9 民事訴訟法第七十四条第一項 の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項 の規定を準用する。

注2: 民法485条について
 (弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

注3: 東京地裁平成3年2月15日判決より
 「一 民事執行法四二条は、強制執行の費用で必要なもの(執行費用)は、債務者の負担とし、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に取り立てることができると定める。民執法四二条一項が執行費用を債務者の負担とさせた趣旨は、次のとおりであると解される。つまり、強制執行に要する費用は、弁済のため要する費用と考えることもでき、そうすると民法四八五条本文の規定により、特約のない限り、債務者の負担となるが、しかし、強制執行をしなければ弁済を受けることができなかつたか否かについては、これを常に肯定できるとは限らないから、同条但書に規定された債権者の行為によつて費用を増加したときに該当することもあり得る。したがつて、法が執行費用の負担者を明文で定めないときは、具体的事件ごとに、右のような事実を確定しなければ、費用の負担者が定められないことになつてしまう。そこで、民執法四二条一項は、右のような事情のいかんにかかわらず、強制執行が行われ、これにより債務名義の効力が実現されたときは、その強制執行に要した費用の負担は、常に債務者とすることと定めたのである。
 そうすると、民執法四二条一項は、強制執行がその手続自体について目的を達して終了した場合には適用されるが、強制執行がその目的を達しないで終了したとき、例えば、申立ての取り下げ、手続きの取消しにより終了したときには、それまでの手続きに要した費用が、当然に債務者の負担になることまでをも定めたものとは解することができないし、逆に右のような場合に費用は、当然に債権者の負担となる旨を定めたものと解することもできない。そして、このような場合は、民事執行法上明文で定められていないのであるから、原則に戻つて、民法四八五条が適用されると解される。すなわち、強制執行がその目的を達しないで終了したときには、民法四八五条が適用され、手続費用が、弁済の費用にあたるときは、債務者の負担となり、そうでないときは債権者の負担となると解される。
 二 そこで、次に、本件手続費用が、民法四八五条本文で定める弁済の費用にあたるかどうか検討する。
 本件は、前記認定のとおり、控訴人は、被控訴人が弁済をしないため、本件不動産強制競売を申し立て、その後、当事者間で任意の交渉がされたが合意に至らず、そこで被控訴人は強制執行を免れるため元金と遅延損害金を供託して請求異議訴訟を提起し、その期日において和解をして、執行処分が取消しになつた事案である。以上の事実からすれば、右取消に至るまでの間控訴人が支出した本件手続費用は、債務者である被控訴人が債務の履行をするに際し必要な支出といえるから、弁済の費用にあたるということができる。他に、手続費用を一方当事者の負担とする特約があつた事実は認められないし、また、債権者の行為によつて費用を増加させたといえる事実も認められない。したがつて、以上の事実関係から、本件では、手続費用は弁済のための費用であり、債務者である被控訴人の負担となると解するのが相当である。
 なお、本件では、前記のとおり、被控訴人の提起した請求異議事件で和解が成立しており、この事実が右結論に影響を及ぼさないか検討する。前記認定のとおり、控訴人と被控訴人間で、控訴人の被控訴人に対する東京地方裁判所昭和五八年手ワ第一三一六号約束手形金請求事件の執行力ある判決正本に基づく強制執行をしないこと、本件訴訟を終了させること、訴訟費用は各自の負担とすることをそれぞれ合意する、という内容の和解が成立した。しかし、弁論の全趣旨によれば、控訴人は、被控訴人に対し、右和解において、本件手続費用の支払いを求めたが合意に達せず、本件手続費用は別途請求して決着をつけることとして、右請求異議訴訟の和解を成立させたことが認められる。そうすると、控訴人が、本件手続費用の請求権を放棄したとは認められない。したがつて、控訴人は、右和解において、本件手続費用の請求を放棄したわけでないから、和解をしたという事実は、右結論に影響を及ぼさない。」

注4: 民事訴訟法18条について
 (簡易裁判所の裁量移送)
第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

筆者紹介 PROFILE

平松英樹(ひらまつ・ひでき)

弁護士、マンション管理士。1968年(昭和43年)生まれ、1991年(平成3年)年早稲田大学政治経済学部卒業。不動産管理会社勤務を経て弁護士登録(東京弁護士会)。EMG総合法律事務所(東京都中央区京橋1丁目14番5号土屋ビル4階)、首都圏マンション管理士会などに所属。マンション管理、不動産取引・賃貸借(借地借家)問題を中心とした不動産法務を専門とし、マンション管理、不動産販売・賃貸管理、建築請負会社等の顧問先に対するリーガルサービスに定評がある。実務担当者を対象とする講演、執筆等の実績多数。著書に『わかりやすいマンション管理組合・管理会社のためのマンション標準管理規約改正の概要とポイント』(住宅新報社)ほか。