東日本大震災に被災マンション法を適用
2013/8/6
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)を東日本大震災に適用する旨の政令が、7月26日に閣議決定されました。この決定により、東日本大震災で大きな被害を受けた分譲マンションの取り壊しや全壊した場合の敷地売却が、所有者全員の合意がなくても5分の4以上の多数決で可能となります。
改正被災マンション法は7月31日施行
被災マンション法は、東日本大震災の教訓を踏まえて一部改正する法案が6月19日の参議院本会議で可決・成立し、6月26日に改正法が公布されました。改正法により、それまで「全員の合意」が必要だった解体・敷地売却による区分所有関係の解消が、5分の4以上の多数決で可能となりました。
また、改正後の被災マンション法は、政令で定める大規模な災害に適用するものとされたため、改正被災マンション法の東日本大震災への適用について、法務省が検討を進めていました。
7月26日の法務省記者会見では、「関係団体や関係自治体に対するヒアリングなど、被災地における実態調査を行った結果、区分所有建物を取り壊したあとの敷地売却が必ずしも円滑に進んでいない例があり、多数決により敷地の処分を行うことが可能となるよう改正被災マンション法の適用を求めるニーズがあることが判明した」と、改正法適用の理由が説明されました。
閣議決定を受けて、改正被災マンション法は7月31日に公布・施行されました。
(編集部)